申立て代理人と破産管財人
2021年08月01日

破産管財人の報酬

破産管財人の報酬は、倒産の当事者に別途請求されるとか、国家によって支払われる、という風に誤解されることが多いが、決してそのようなことはない。

法人の破産の処理を地方裁判所に申し出て処理する場合、必ず[破産管財人]が関与することになる。

この破産管財人の報酬は、予納金(のほとんど)と換金した倒産会社の財産の一部から充てられる。
破産管財人の報酬でいちばん安価な[少額管財](倒産会社の財産がほとんどない場合)この場合は[20万円]となる。

法人の破産の予納金(東京地裁の場合)は以下。
負債総額5,000万未満・・70万円(自然人50万円)
負債総額5,000~1億未満・・100万円(自然人80万円)
負債総額1~5億未満・・200万円(自然人150万円)
負債総額5~10億未満・・300万円(自然人250万円)
負債総額10~50億未満・・400万円(法人、自然人とも)
負債総額50~100億未満・・500万円(法人、自然人とも)
負債総額100億以上・・700万円(法人、自然人とも)

要するに破産管財人の報酬は倒産者の払う予納金と、その会社の財産を売却した現金によって払われるのである。

決して倒産の当事者に別途請求されるとか、国家によって支払われる、というようなことではない。

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