事業経営が下降線をたどるフローFLOW
「内藤明亜事務所」の対応姿勢でも述べたように、事業経営が下降線をたどるフローは、以下のようになるのが一般的です。
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STEP.01
経営不安
回復可能状態
↑ ↓
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STEP.02
経営危機
不安定経営危機状態
※おおよそ66%の会社が納税のできない欠損法人↓
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STEP.03
倒産状態
回復不能状態
おおよそ66%の会社が納税のできない[欠損法人](法務省の発表)であり、
この層が【経営危機=不安定経営危機状態にあると思われます。
この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態の[欠損法人]は、
【予知倒産】の段階にあるのがほとんどです。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。
そして、この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態にある会社は、
【経営不安】=回復可能状態に戻ったり、
また【経営危機】=不安定経営危機状態に堕ちたりの繰り返していると思われます。
この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態は、
【切迫倒産】の前段階にあるともいえます。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。
すなわち、ほとんどの小規模零細企業の会社は[安定経営状態]という状態にはなく、
[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](【予知倒産】の段階)の間を
行ったり来たりするものです。
この段階では、その原因はおおよそ特定できるはずなので、
原因がリカバリーできるものであれば、危機は回避できるものです。
しかし、[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](予知倒産】の段階)の間にあっても、リカバリー不能な原因を抱えているような場合や、
さらにその下の[第三ステップ=倒産状態](【切迫倒産】の段階)におちてしまった場合は、倒産が避けられない現実となります。
ここでは、この段階の見極めをしてみます。
【予知倒産】の判断JUDGMENT
まず簡易的に、【切迫倒産】の段階になっているかどうかの自己診断の方法は以下です。
A 債務(未払金、買掛金)の状態
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No.01
税金、社会保険
-1 会社の払うべき税金の未納分
・法人税(国税)
・法人住民税(都道府県税、市区町村税)
・法人事業税(都道府県税)
・消費税(国税)
※ 遅延すると差押えされる可能性が強い
差押えされるのは財産や売掛など-2 社員の払うべき税金(所得税や住民税)の預り金の未納付分
・所得税預り金
・住民税預り金
・社会保険料預り(健康保険料
・厚生年金保険料・雇用保険料)
※ 差押えされる可能性が強い
差押えされるのは財産や売掛など -
No.02
労働債権
社員の給与や退職金など。
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No.03
借入債務
・金融債務(金融機関からの借入金(融資金)
・ヤミ金(市中金融など)からの借入金
・恩借(家族、友人、知人)など、私的な借り入れ
※ 差押え(仮差押え)される可能性がある -
No.04
買掛金
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No.05
ローン
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No.06
リース
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No.07
賃借料
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No.08
一般管理費系の未払い分
光熱水費、など
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No.09
これらの[五つ以上]に滞納や未払がある場合。
B 資金繰りの状態
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No.01
当月の資金繰り
給与が払えない
買掛金が支払えない など -
No.02
翌月の資金調達
支払資金の調達ができない。この段階に至っている場合。
この二つの条件を満たしていれば、かなり切迫していると判断できます。
事業継続は不可能と考えた方がいいです。
直ちに破綻処理(倒産処理)に入らないと、“差押え(仮差押え)”や“取引停止”が起こり、処理不能になる恐れがあります。
処理不能とは、費用がなくて破産処理を受任していただける弁護士がいなくなり、放置や逃亡を余儀なくされることです。