事業経営が下降線をたどるフローFLOW

「内藤明亜事務所」の対応姿勢でも述べたように、事業経営が下降線をたどるフローは、以下のようになるのが一般的です。

  • STEP.01

    経営不安

    回復可能状態

    ↑ ↓

  • STEP.02

    経営危機

    不安定経営危機状態
    おおよそ66%の会社が納税のできない欠損法人

  • STEP.03

    倒産状態

    回復不能状態

おおよそ66%の会社が納税のできない[欠損法人](法務省の発表)であり、
この層が【経営危機=不安定経営危機状態にあると思われます。

この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態の[欠損法人]は、
【予知倒産】の段階にあるのがほとんどです。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。

そして、この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態にある会社は、
【経営不安】=回復可能状態に戻ったり、
また【経営危機】=不安定経営危機状態に堕ちたりの繰り返していると思われます。

倒産までの流れ-02

倒産の流れ-03

この[第二ステップ]【経営危機】不安定経営危機状態は、
【切迫倒産】の前段階にあるともいえます。
※ 【切迫倒産】と【予知倒産】 倒産の二つの様相を参照。

すなわち、ほとんどの小規模零細企業の会社は[安定経営状態]という状態にはなく、
[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](【予知倒産】の段階)の間を
行ったり来たりするものです。

この段階では、その原因はおおよそ特定できるはずなので、
原因がリカバリーできるものであれば、危機は回避できるものです。

しかし、[第一ステップ=経営不安]と[第二ステップ=経営危機](予知倒産】の段階)の間にあっても、リカバリー不能な原因を抱えているような場合や、
さらにその下の[第三ステップ=倒産状態](【切迫倒産】の段階)におちてしまった場合は、倒産が避けられない現実となります。

ここでは、この段階の見極めをしてみます。

 


 

【予知倒産】の判断JUDGMENT

倒産の最大の問題点の一つは、自己判断ができないまま【切迫倒産】に至ってしまうことです。

まず簡易的に、【切迫倒産】の段階になっているかどうかの自己診断の方法は以下です。

A 債務(未払金、買掛金)の状態

 

  • No.01

    税金、社会保険

    -1 会社の払うべき税金の未納分 

    ・法人税(国税)
    ・法人住民税(都道府県税、市区町村税)
    ・法人事業税(都道府県税)
    ・消費税(国税)
    ※ 遅延すると差押えされる可能性が強い
    差押えされるのは財産や売掛など

    -2 社員の払うべき税金(所得税や住民税)の預り金の未納付分 

    ・所得税預り金 
    ・住民税預り金 
    ・社会保険料預り(健康保険料
    ・厚生年金保険料・雇用保険料)
    ※ 差押えされる可能性が強い
    差押えされるのは財産や売掛など

  • No.02

    労働債権 

    社員の給与や退職金など。

  • No.03

    借入債務

    ・金融債務(金融機関からの借入金(融資金) 
    ・ヤミ金(市中金融など)からの借入金 
    ・恩借(家族、友人、知人)など、私的な借り入れ
    ※ 差押え(仮差押え)される可能性がある

  • No.04

    買掛金

  • No.05

    ローン

  • No.06

    リース

  • No.07

    賃借料

  • No.08

    一般管理費系の未払い分 

    光熱水費、など

  • No.09

    これらの[五つ以上]に滞納や未払がある場合。

     

B 資金繰りの状態

 

  • No.01

    当月の資金繰り

    給与が払えない 
    買掛金が支払えない など

  • No.02

    翌月の資金調達

    支払資金の調達ができない。この段階に至っている場合。

     

この二つの条件を満たしていれば、かなり切迫していると判断できます。
事業継続は不可能と考えた方がいいです。

直ちに破綻処理(倒産処理)に入らないと、“差押え(仮差押え)”や“取引停止”が起こり、処理不能になる恐れがあります。
処理不能とは、費用がなくて破産処理を受任していただける弁護士がいなくなり、放置や逃亡を余儀なくされることです。

倒産の流れ-04