倒産の実態
2015年03月29日

倒産-放置逃亡-時効

倒産は、債務を残すことだ。
その債務の決着をつけずに放置(逃亡)するとどうなるか。

時効までは債権者から請求を受けることになる。
では、その時効が訪れるのはいつか。

債権債務、金銭の貸し借り、などの民事上の時効は[五年]だ。
債権者が裁判所に訴え出て、判決を取った場合はそこから[十年]だ。
その期間が過ぎれば時効になる。
間違いなく時効は訪れる。
時効が訪れれば、債務の返済義務はなくなる。

その間、債権者に会えば請求を受けることになるため、逃亡する人が多い。
逃亡するその五年は長いか。逃亡を続けるその十年は長いか。

もちろん、逃亡をしないで債権者と折り合いをつけている人もいることはいる。
毎月(毎年)、数千円や数万円を渡し続けて折り合いをつけている人もいる。
その五年は長いか。その十年は長いか。

高齢者はともかく、若い人は立ち止まって[破産]処理をすることをわたしは勧めている。

以下の項目も参照されたい。
[倒産処理を甘く見るな]
[放置] 小規模零細企業や個人事業者の倒産処理(最も多いケース)
[倒産の判断はいつするのか①(倒産時の二つの様相)]
[放置逃亡が、なくならない]
[放置逃亡するとどうなるか]


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1.放置逃亡が、なくならない
2.倒産の仕方(倒産の手続き)
3.法人の破産と(社長)個人の破産
4.放置逃亡するとどうなるか〜そのリスクと再起への障害【改定】

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