当事務所に相談に来られた方々からの「よくある質問」と、それに対する「答え」です。
現実的には、依頼人にはさまざまな要因が重なりあっているために、
このような単純明快なお答えにはなりませんが、それでも参考になるのではないでしょうか。

1.連帯保証

 

  • 1-1.役員に連帯保証人をやってもらっているのだが

    役員に限らず、連帯保証人は債務から免れることはできません。
    主債務者が破産したり返済できなくなったら、連帯保証人に債務が移行しますから、連帯保証人が返済しなければならなくなります。
    債権者と相談して長期の延べ払いに切り替えていただくように交渉することは可能ですが、なにぶん相手のあることですから、弁護士に委任することをお勧めします。

  • 1-2.連帯保証人がいるために倒産できないのですが

    倒産しないようにがんばっても、倒産してしまうことはあります。がんばりすぎることが傷を深くする例は枚挙のいとまがないほどです。
    そうなると、あなた(主債務者)だけでなく連帯保証人も倒れてしまうことが考えられます。その前に勇気を出して連帯保証人に相談して、敗戦処理に移行するべきです。
    債権者に長期の延べ払いに切り替えていただくように交渉することは可能です。これも弁護士に委任することをお勧めします。

  • 1-3.友人と相互に連帯保証人をやっているのですが

    あなたが破産すると連帯保証人にはなれなくなりますから、友人は連帯保証人を失うことになり、友人に迷惑をかけることになります。
    またあなたが破産すると、友人に債務が移行しますのでこれも迷惑をかけることになります。
    これも、勇気を出して連帯保証人に相談することをお勧めします。

2.弁護士

 

  • 2-1.弁護士の探し方がわからないのですが

    県庁所在地や地方裁判所の近くには県の「弁護士会」がありますから、そこで破産に強い弁護士を紹介してもらうといいでしょう。
    弁護士会の連絡先は、インターネットや「タウンページ」で探せばすぐに見つかるはずです。
    また、弁護士会によっては無償で電話相談を受けつけているところもありますし、有償での法律相談を受けることもできますから、一度出かけてみるのも手です。市区町村では無償で法律相談を開催しているところもありますので、そこで弁護士を紹介してもらうこともできます。
    当事務所は倒産処理に習熟した弁護士を数多く知っています。どうしても信頼できる弁護士が探せない場合は [弁護士(申立て代理人)の紹介] を参照してください。

  • 2-2.弁護士がいまひとつ信頼できないのですが

    破産関係はかなり特殊な分野のようですから、得意でない弁護士もいるようです。
    また、破産は犯罪ではありませんので「判例」が表に出ないため、運用のわかっていない(破産を多く扱っていない)弁護士は、無知な先生が多いものです。
    また、弁護士は破産の申立人に対して不信感を持つ傾向があるようです。隠し事をしていたり、嘘をつく依頼人も多いのでしょうが、”猜疑心”は弁護士の特性だと認識しておくべきです。
    弁護士に会ってみて「自分の将来を任せてもいい」と思えるような弁護士でなければ委任しないでください。
    当事務所は倒産処理に習熟した弁護士を数多く知っています。どうしても信頼できる弁護士が探せない場合は [弁護士(申立て代理人)の紹介] を参照してください。

  • 2-3.顧問弁護士がいるが倒産に積極的ではなくて

    顧問弁護士にとっては、あなたの会社の破産は”顧客”を失うことですから消極的になるのは当たり前のことです。
    しかし破産関係を熟知していて、有能な弁護士であればお願いする価値はあります。
    あるいはその弁護士に別の弁護士を紹介していただくこともできるでしょう。
    ともあれ、顧問に限らず消極的な弁護士に委任することは避けるべきです。
    当事務所は倒産処理に習熟した弁護士を数多く知っています。どうしても信頼できる弁護士が探せない場合は [弁護士(申立て代理人)の紹介] を参照してください。

3.連鎖倒産

 

  • 3-1.下請けが連鎖倒産になりそう

    破産は、支払を受けられない「被害者」を出すがゆえに、どうしても経済的な意味での「加害者」にならざるを得ません。
    下請け会社が、突然不渡りなどで破産を知らされたのでは手を打つ時間もなく、連鎖倒産に巻き込まれることはよくあることです。
    それを回避するためには、事前に知らせるべきでしょう。勇気を持って事前に通告してあげてください。
    ただ、破産する人は当事者能力がなくなるわけですから、連鎖倒産が起こってもどうにもなりません。いかに申し訳ない気持ちを持っていても金がなければ解決はできないのです。自責の念は、奥歯をかみしめて耐えるしかありません。

  • 3-2.連鎖倒産になりそうな会社にはあらかじめ倒産を告げるべきか

    もちろんです。
    連鎖であろうとなかろうと倒産は資金繰りの問題でもありますから、時間があれば資金調達や、支払先にジャンプのお願いができるかもしれません。その時間を与えることが破産者のせめてもの気持ちではありませんか。
    ただし、事前に知らせることが他にバレると他の債権者に良くない影響が出ますから告知するにしても、そっと知らせるようにしてください。

  • 3-3.自分の会社が連鎖倒産に巻き込まれる

    連鎖倒産の原因となる会社が倒産してしまうのであれば、債権は戻ってこないと考えるべきでしょう。
    であれば、自分の会社を守るためには資金調達と支払先に対する猶予のお願いをするしかありません。
    明らかに「被害者」になるのですから、聞き入れていただきやすい環境といえます。
    最大限の努力で連鎖倒産を回避するように努めてください。

4.市中金融(ヤミ金)

 

  • 4-1.「ヤミ金(市中金融)」が怖い

    破産に対してヤミ金の対応は二つに分かれます。
    一つは金利など非合法な面の負い目があるために、連帯保証人を取られていなければさっさと債権をあきらめるパターンです。わたし自身の破産時には、その後事務所もたたんでしまったヤミ金がありました。
    もう一つは徹底的に債権回収に動き回るパターンです。かれらはここに至っても非合法(アウトロー)的動きを怖れません。連帯保証人が取られているとやっかいなことになります。
    恐いのはいうまでもなく後者です。

  • 4-2.ヤミ金はどんな手を使うのか

    ひと言では言えませんが、アウトロー化したヤミ金は何でもやります。
    代表者の身柄を押さえて友人、知人、親戚まで同行して小切手や手形を振り出させたり、不動産に居住権を付けさせることもあります。
    これらは明らかに違法ですから、そういう機会を作らないように(身柄を押さえられないように)気を付けてください。
    ただし、こうした動きも破産宣告が出るまでのことですから、弁護士に破産の申し立てを委任したら彼らの前からしばらくは姿を隠すことをお勧めします。

  • 4-3.妻が連帯保証のヤミ金がある

    結論から言えば、奥さんも個人の自己破産をすることです。
    連帯保証の効力は強力ですから、奥さんはそのヤミ金の債務から逃れられないのです。
    しかし、個人の自己破産をしてしまえば、いかにヤミ金といえども打つ手はなくなります。
    有能な弁護士を雇えば、心配することはないでしょう。

5.倒産犯罪

 

  • 5-1.倒産は詐欺になるのか

    倒産そのものは、経営者の権利でありそれだけでは詐欺にはなりません。
    ただ、債権者の中には必ず「計画倒産だ」「詐欺だ」と叫ぶ輩が出ますから、それは覚悟しておいた方がいいでしょう。
    詐欺になるかならないかは裁判所の判断ですからそうしたノイズがあっても気にしないことです。
    ただし、「破産犯罪」というものはあります。(後述)

  • 5-2.どんなケースが倒産犯罪なのか

    明かに財産を隠したり(計画倒産)、破産を意識してから(破産直前に)大きな借入を起こしたり仕入れを起こして売却したりすれば詐欺に問われるでしょう。
    ただし、わたしが見る限り誠実に経営を続けて破綻に至った場合は、多少危なく見えるものでもセーフのようです。少なくともわたしが携わったケースで破産犯罪に問われたことはありません。
    このあたりのボーダーはケースバイケースですから、当事務所に相談に来ていただければかなり明確に区分できるでしょう。

  • 5-3.契約違反で訴えられるのではないか

    前受金を受領したあとでの倒産のケースですね。
    相手が訴えると言えば訴えられるかもしれませんが、それを受理するかさらにどう判断するかは裁判所の領域ですから何とも言えません。
    前受金の受領時には倒産の不安がなかった、と言い切って何とかなったケースはありました。
    このケースもケースバイケースですから、当事務所に相談に来ていただければかなり明確に区分できるでしょう。

6.社員の給与

 

  • 6-1.社員の給与の未払いがある

    労働債権(給与債権)は先取り特権ですから、他の一般債権より優先されます。
    手元に資金がなければ、社員の代表を決めてもらい、売掛金を譲渡するか、会社の資産を譲渡することをお勧めします。
    それでも足りなければ、労働基準監督署に申し出れば(社員が申し出ることになります)、未払い給与は国が(雇用保険に加入していれば)支払ってくれます。

  • 6-2.解雇手当が足りない。退職金が払えない

    解雇手当も退職金も労働債権です。
    よって、先述と同様に会社の資産を譲渡するか労働基準監督署に申し出ることになります。
    ただし、退職金は就業規則などに明記されていなければ、労働基準監督署は支払ってくれないこともあります。

  • 6-3.国は全額支払ってくれるのか

    どうやら独自の計算方法があるようで、全額支払われたケースは見たことがありません。 知っている限り70%~80%程度のようです。
    要するに労働基準監督署の裁量次第ということでしょうか。

7.不渡り

 

  • 7-1.不渡りを出すとどのようになるのか

    不渡りは、二回出ると「銀行取引停止」といわれるように金融機関との取引ができなくなります。正確には[当座預金口座取引禁止処分]にすぎません(普通預金口座は使えるはずです)。
    会社名義の当座口座は全て閉じられてしまいますが、しかし普通預金は生きていて使うことができます。
    不渡りの回数のカウント方法ですが、一回は一日、つまり同日に何通の不渡りが出ても一回とカウントされます。
    しかし一回目の不渡りが出るとその情報はあっという間に広まってしまいます。
    手形交換所か金融機関の人間がリークするのでしょうが(これは本来許されてはいないことです)、情報会社から毎日FAXで不渡り情報は流されています。

  • 7-2.不渡りの影響はどのようになるのか

    不渡り=倒産ではありませんが、一般的には「事実上の倒産」と言う言葉があるように、二回目の不渡りが出るとほとんど倒産に追い込まれてしまいます。
    不渡りが出ると「債務」が明確になります。商取引は「締め日支払日」や「手形支払い」など、いわば契約によって成立しているのですが、不渡りが出るとその契約に影響されることなく一括の支払い義務が発生してしまいます。これが「債務」です。
    資金不足で不渡りになるのですから、その後直ちに一切の債務の決済はできるわけがありません。

  • 7-3.先日付小切手は不渡りになるのか

    なります。
    本来、先日付小切手は認められていないのですが(印紙を惜しむあまりよく流通しているようです)、交換に回されれば不渡りになります。

8.債権者集会

 

  • 8-1.債権者集会に出たくないのだが

    出席しないで済ませることはできません。
    倒産は約束が守れなかったことの結果ですから、最後の尻拭いは自分ですることをお勧めします。
    とはいいながら、有能な申立て代理人がいれば、同席してくれますから何も起こりはしません。
    わたしがそうであったように、誰が来るんだろう、どんなことを言われるんだろうと眠れない日々を過ごすことこそが、当事者として乗り越えなければならない試練であると思います。

  • 8-2.債権者集会にはどれほどの債権者が来るのか

    わたしの場合の話をします。出席者は二社で、四名でした。
    管財人からあとで聞いた話ですが、問合せはけっこうあったそうです。
    しかし「来ても当事者と話はできない、セレモニーに過ぎないんだから来ても意味はない」と言ってくれたそうです。
    その結果が二社で四名。気が抜けるような思いをしました。

  • 8-3.債権者集会の後で債権者と話はできるのか

    できないことはありませんが、弁護士とずっと一緒にいれば話しかけられることから守ってくれるでしょう。
    この段階で話をしても、なんの約束もできないのだから話をする意味はないように思います。

9.家族

 

  • 9-1.家族も債権者に追われるのか

    連帯保証をしていなければ、あり得ません。
    家族であるというだけで債務責任が発生することはありません。 しかし、債権者の中にはアウトロー化する人がいるので迷惑をかけることはあり得ます。
    もし家族が連帯保証をしている場合、破産手続きさえしておけば弁護士が何らかの形で守ってくれるはずです 。

  • 9-2.倒産の家族への影響はあるのか

    影響はその後の生活に現れます。
    しばらくは収入の道にも苦労されるでしょうから、生活不安という形で影響が出るでしょう。
    できることならば、家族で力を合わせてその障壁を乗り越えていただきたい、とわたしは心から願っています。

  • 9-3.娘のピアノを守りたいのだが

    最近買ったものでなければ全く問題なく守れると思います。
    ただし、直近に買ったものだと難しいかもしれません。その場合は誰か友人に譲渡したことにすれば(名義だけでも)助かるかもしれません。
    この手の話は決して弁護士にしてはいけません。弁護士は法律のど真ん中で判断するもので、このようなグレーゾーンの問題はわたしに相談してください。

10.離婚

 

  • 10-1.倒産に際して妻と離婚した方がよいのか

    この点については、離婚したいのかどうかは無視して話を進めます。
    連帯保証をしていれば、離婚するしないにかかわらず配偶者に債務はついて廻ります。
    一方、連帯保証していなければ、離婚するしないにかかわらず配偶者の債務責任はありません。 つまり、離婚しようがしまいが、債務については関係ないということです。 わたしは離婚する必要を感じません。
    実はわたしはそれを知らずに離婚したのですがその必要はなかったと思っています。

  • 10-2.妻が離婚してくれと言うのだが

    倒産後は配偶者にいろいろと苦しい思いをさせることは目に見えています。
    それで気が済むのであればそうすることも解決の一つですが、それによって債務には何ら影響のないことは知っておいてください。
    できることならば、離婚しないで支えてあげてほしいとわたしは願っています。

  • 10-3.まわりに離婚しろと言われているのだが

    離婚は、まわりのノイズでするものではないでしょう。 わたしは離婚すべきではないと考えています。

11.手続き費用

 

  • 11-1.手続き費用はどれくらいですか

    倒産の手続き費用には大きく分けて三つあります。
    それは「予納金」(債務総額によって変動します)と「弁護士費用」と「手続き費用」です。
    それぞれについて、「法人の破産」と「個人の破産」の際に必要な費用を以下にまとめましたので参考にしてください。

    倒産(法人の破産)の費用

    債務総額 予納金 弁護士費用 手続き費用
    五千万円未満 七十万円 『弁護士の値段』(朝日新聞社)によれば、五十万円だが、難易度によって変動する。債権者が多かったり、たちの悪い債権者がいれば高くなる。法人の場合、成功報酬はない。 地方裁判所によって変動がある。八千円~二万円。
    一億円未満 百万円 以下同じ 以下同じ
    五億円未満 二百万円
    十億円未満 三百万円
    五十億円未満 百万円
    千億円以上 一千万円以上

    社長(や役員や家族なども)が会社の債務の個人保証をしている場合は、社長も個人の自己破産をしなければならなくなります。その分は加算されます。

    個人の自己破産の費用

    債務総額 予納金 弁護士費用 手続き費用
    五千万円未満 五十万円 『弁護士の値段』(朝日新聞社)によれば、二十万円だが、難易度によって変動する。債権者が多かったり、たちの悪い債権者がいれば高くなる。法人の場合、成功報酬はない。 地方裁判所によって変動がある。八千円~二万円。
    一億円未満 八十万円 以下同じ 以下同じ
    五億円未満 百五十万円
    十億円未満 二百五十万円
    五十億円未満 四百万円
    千億円以上 一千万円以上

    以上が[管財事件]といわれる費用です。
    今は、[少額管財]という運用方法があります。
    この運用では、法人と個人を合わせて[20万円+α]で済みます。
    わたしのブログ[法人の破産(少額管財)]で詳述してあります。参照してください。
    管財事件の予納金は地方裁判所によって変動があり得ます。詳しくは弁護士か地裁に確認してください。

  • 11-2.倒産したのに手続き費用が必要なのは苦しい

    確かに、本来倒産すれば全ての財産がなくなるのだから手続き費用が設定されていること自体がおかしいといえないこともありません。
    しかし考えてみれば、倒産は犯罪ではないのだから国の予算を使うことができないことは理解できる。つまりこの「予納金」「破産管財人の費用」と考えるべきです。
    また「弁護士費用」は、代理人として全ての債権者と渡り合っていただく、自分を守るための費用ですから、必要なのはご理解いただけると思います

  • 11-3.予納金などの手続き費用が足りないのだが

    原則的に、予納金などの費用が準備できないと破産の申し立てはできません。
    しかし、法人と個人の両方をやる場合にはグロスでまけてくれることがあります。この点に関しては、地裁と掛け合う有能な弁護士の力にかかっていると言わざるを得ません

12.免責

 

  • 12-1.免責になると借金は全てなくなるのか

    なくなります。一切がなくなります。
    個人的な善意の第三者に対して返済を行うことまでは妨げられませんが、それも免責になってからでなければ管財人は認めません。その個人的な債務も、原則的には破産手続きのなかで消滅しているのですが。

  • 12-2.免責にならないとどうなるのか

    債務がなくなりません。
    債権者が請求する権利(求償権といいます)は商法上の時効がくる五年でなくなりますが、それは請求されないだけで、債務自体は背負っていることになるのです。
    さらに、破産者として制限を受けて生きていかなければならなくなります。

  • 12-3.免責までの期間は

    明確な期間設定はないのです。
    要するに財産が管財人によって換金されて、それがしかるべく配当され、それを債権者が了承するまでは免責の申し立てさえできません。
    ちなみにわたしの場合は、1995年の年明けに破産宣告を受けたのですが、免責を受けるまで(1998年5月)三年半ほど掛かりました。
    財産の売却は済んだのですが、地裁が配当率を決めてくれないので前に進めなかったのです。
    東京地裁の近頃の運用では半年以内に免責が得られるケースがほとんどのようです。

13.破産後の生活

 

  • 13-1.破産後の収入は押さえられるのかイトルが入ります

    一切押さえられることはありません。
    たとえ倒産の翌月から月給百万円で迎えられたとしても、その収入が押さえられることはありません。
    ただし、任意で破産宣告後の収入を破産財団に入れることは(地裁の心証をよくするため)妨げられません。

  • 13-2.破産後に家財道具は使わせてもらえるのか

    原則的には破産者の動産も破産財団のものですから管財人が売却することになりますが、一つずつ売却することはまずありませんから、誰か友人や知人に買ってもらうことになります。
    わたしの場合は、五万円を友人の名前で破産財団に振り込んで、そのまま使用していました。

  • 13-3.破産の痕跡はいつ消えるのか

    免責が取れれば破産の痕跡は消えます。
    もちろん、官報に載った実績までは消すことはできませんが。
    ちなみに破産者の間も戸籍や住民票に載ることはありません。わたしはそれらを取ってみましたが記載されていませんでした。

14.経営者個人の自己破産

 

  • 14-1.個人の自己破産とは

    個人の破産(法律的には「自然人の破産」とよばれています)とは、個人の「経済活動の破綻」によって、経済活動が「継続不能」になってしまうことです。
    破産するということは、どのような原因であろうとも個人の権利です。
    では、なぜこのような権利が認められているのでしょうか。

    おそらく、結果として破産状態になった国民に、憲法で規定されている「健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利」を与えるためには、国が債務をゼロにしてあげなければならないから、ではないかと考えられます。
    その要件は「会社の倒産」とほとんど同様で、「債務超過」「支払資金不足」のふたつを満たすことが必要です。「将来的回復不能」については、これは問われないようです。
    逆に、破産後の収入については、裁判所も債権者も押さえられないことになっています。 その処理方法は、これも「会社の倒産」と同様で、国に申し出て「破産」を認めてもらうか、「任意整理」するか、一切を放棄して「逃げる」かです。

  • 14-2.経営者の個人の自己破産

    テ会社の経営者は、会社の債務の「個人保証」をさせられているケースがほとんどです。
    その会社が倒産すると、会社の債務は個人保証している経営者に移行します。
    必然的に、経営者も個人の自己破産を迫られます。これは、明らかな「連鎖倒産(破産)」です。

    経営者個人の自己破産についての詳細はこちら

  • 14-3.個人(経営者以外)の自己破産

    テ会社の経営者の、連鎖的個人の自己破産以外、「カード破産」などについては、このホームページでは触れる余力がありません。ご了解ください。