放置逃亡するとどうなるか〜そのリスクと再起への障害【改定】
経営危機に陥った経営者からのご質問が非常に多い【放置逃亡するとどうなるか】について。
このエントリーもぜひ参照してください。
倒産処理の現実=倒産処理には費用がかかる〜放置逃亡せず再起するために〜
結論から申し上げると、【放置逃亡】には、再起事業(再起生活)を送る上で大きなリスクがあるため、わたしは決してお勧めしていません。
①実は、倒産処理をする義務はない
事業経営が持続できなくなった場合、実は、倒産処理(法人の破産)をしなければならないという決まり(法的根拠)はありません。
事業を放置して(何の処理もせず)、逃亡しようが、今まで通りの居所にとどまっていてようが、それが罰せられるということはないのです。
しかし、経営者は放置した債務から大きな影響を受けることになります。
②債権者からの取り立てを無視することは難しい
その前に、「債務が支払えなくなり事業停止した後に、債権者がどう動くのか」を簡単に解説しておきましょう。
【倒産】の定義は『債務超過でなおかつ資金不足で、債権者に支払い(返済)ができなくなり、事業を停止すること』です。
事業経営が継続できなくなったということは、債務のどれか(いくつか)が支払えなくなっている状態ですが、そうなると債権者はそれらの債権の取立てを行います。
むろん、債務の主体が会社であれば、連帯保証をしていない限りは、代表者や会社の役員に債務の返済義務は発生しません。
とはいうものの、経営者にとって、債権者からの取立てを無視することは大変に難しいことです。
なぜならば、
・従業員の雇用責任は経営者にあり、給与などの人件費はその雇用責任から発生している
・仕入れなどの買掛金にも、経営者の発注責任がある
・賃借料なども、契約書に従った連帯保証人に支払い義務が発生しているはず
・金融機関からの借入金には、ほぼ間違いなく経営者個人が連帯保証している
からです。
では、債権者はどのように取り立てるかというと、
・経営者などが連帯保証していないものは、会社の財産を換金して支払え、と迫る
・連帯保証しているものは、連帯保証人に請求する
ことになります。
③放置した債務から経営者が受ける影響
では、倒産処理を行わずに、放置(無視)すると経営者にどのような影響があるのでしょうか。
・会社の債務の時効は五年だが、最大十年の時効のものもあり、時効までの五年間(十年間)取り立てにさらされることになる。
・連帯保証分は連帯保証人に請求がいくが、連帯保証していない分は、経営者が取り立てにさらされることになる。
・また、連帯保証人の財産で支払いきれない(返済しきれない)場合、その残債は経営者個人に請求される。
・会社の債務の時効は五年だが、個人の債務の場合は十年になる場合もあるので、時効までの五~十年間取り立てにさらされることになる。
・裁判を起こされるケースがあり、経営者個人に支払い命令が出る場合もある。
・債権者による債権者破産(第三者破産)の申立てをされる場合もあり、当事者(倒産者)の破産と同様の処理がなされる。
・財産が差し押さえられる恐れがあり、税金などの滞納があると差押えを受けるし、一般債権者からも差押えを受ける可能性がある。
・そうなると、不動産はもとより車や給与も差し押さえられる。
これらの対応を経営者が一人で対応しなければならなくなるのです。
④逃亡した経営者にとっての最大のリスク:住民票
では、もともと住んでいた居所を離れ、逃亡してしまうとどのようなリスクが待ち受けているのでしょうか。
郵便物は、郵便局に転居届を出せば新しい居所で受け取れるようになりますが、最大のリスクは【住民票】です。
なぜなら、容易には「住民票を移せなくなるから」です。
住民票を移してしまうと、金融機関などはその移動をチェックして転居先まで追いかけてきますし、一般債権者も追いかけてくる可能性が高いので、住民票を移せなくなってしまうのです。
住民票を移すことのできないデメリットは枚挙にいとまがありませんが、下記のようなものがあります。
・就職ができなくなる(就職先への住民票が提出できない)
・入学進学や転校ができなくなる(お子さんがいる場合はキツイ)
・国民健康保険に入れなくなる
・都道府県や市区町村独自の行政サービスが受けられなくなる
・免許証の更新や住所変更ができなくなる
・地方税が払えなくなる
今まで、放置逃亡を続けてきた方が”うっかり”住民票を移してしまうと、突然金融機関が訪ねてきたり、金融機関から内容証明郵便が届いたり、一般債権者から請求書が届いたりしてびっくりした、という話は依頼人の皆さんからよく伺う話です。
⑤逃亡した経営者を待ち受ける次なる問題:生活の崩壊
放置逃亡のリスクは住民票だけではありません。
経営者の再起・再建に大きな影響を及ぼすのです。
万が一、④で述べたようなリスクを負って時効まで過ごしたら、人格に影響が出ないわけはありません。
家族関係、友人関係、仕事上の人間関係を、放置逃亡前と同じ水準で保つことはできないのです。
つまり、今まで当たり前だった生活がことごとく崩壊してしまうのです。
そうやって、廃人のような状態でご相談にいらした方も何人かいらっしゃいます。
(実のところ、そのような状態に長く置かれた方の精神的なケアは、わたしには何ともし難いケースもありました)
こうしたリスクは時効が成立するまで続くことになるのです。
時効までは最大十年
その間の心理的ストレスにあなたは耐えられるでしょうか?
ですからわたしは、【放置逃亡】は決してお勧めしないのです。
⑤どうして放置逃亡するのか:最大の原因は”倒産費用”
経営者が放置逃亡を思い至る最大の原因は「倒産処理の費用の問題」だと考えます。
思いつめた経営者は、倒産処理に何百万円もかかるとそう、「そんな費用はないのだから、放置逃亡するしかない」と思い込んでいるのではないでしょうか。
では、倒産処理をするにあたって、最低いくら費用を用意したらいいのでしょうか。
(下記の数字は、わたしの知る限り、初期費用としてかかる最小限必要な費用です)
●予納金(少額管財) 23万円
→裁判所に払う費用の概算、多少の変動あり
●弁護士費用(着手金) 20万円
●当事務所費用(着手金) 10万円
弁護士費用は案件によってかなり幅がありますが、長期の延べ払いにしていただける弁護士もいるので、そういう方に委任することになります。
(あるケースでは、弁護士に毎月二万円の延べ払いに応じていただいたという実績があります)
倒産処理(初期)費用として約53万円
これまで年商で何千万円、何億円という事業をしてきた経営者が、会社の最後の局面で50万円ほどの資金が用意できないとしたら残念すぎはしませんか。
もしギリギリまで追い詰められたとしても、ぜひこの50万円程度の費用は残してください。
費用を用意できずに、放置逃亡のリスクを負って生きのびるのはあまりにも過酷すぎます。
※ ただし、上のような分割払いはすべての方が受けられるわけではありません。特に弁護士は相手を見て決めるようです。
⑥放置逃亡した経営者のその後
放置逃亡した経営者は、その後どのような経緯を過ごすのでしょうか。
その標準的な流れは以下のようになります。
(もちろん[百の倒産があれば百の決着がある]のであり、すべてが同じような経過をたどるわけではありません)
事業停止後、一定期間”逃亡”し、その後今まで住んでいた居所に戻るとすると、そこに債権者が殺到します。
そして各債務ごとに下記のような事態が起こりうるのです。
・金融機関
金融機関は(根)抵当権があれば実行します(不動産などは任意売却や競売になる)。
残債があれば、代表者個人に請求します。
破産しなければずっと請求してきます(定期的に内容証明が来る)。
連帯保証人があれば、その者に請求します。
連帯保証人に財産があれば差押えなどの手段を実行します。
・買掛金や外注費などの一般債権
代表者が連帯保証していなければ、代表者個人に支払い義務はありませんが、買掛金の債権者は代表者に支払いを求めていくことが多いものです。
会社として(代表者が)支払いの約束をしてるにもかかわらず、支払いできないのは許せない、という論理です。
毎日のように、自宅に請求に来たり電話をしてくるような債権者もいて、
そのプレッシャーに耐えられずに多くの方が、個別にいくらかを支払う約束をしてしまうことがあります。
(毎月3万円とか、5万円とか)
それらの総額を考えると、ちゃんと破産処理しておいた方が支出額が少なかった、というケースも少なくありません。
このような債権者が多いと、経営者の再起への大いなる障害になります。
就業した場合に給与が差し押さえられることはありませんが、会社に請求がいくようなこともあり得えます。
・税金
会社に財産(預貯金や売掛金)があれば、差押えが起こります。
代表者個人が請求されることはありませんが、事情を聴かれることはあります。
・社会保険
会社に財産(預貯金や売掛金)があれば、差押えが起こります。
代表者個人が請求されることはありませんが、事情を聴かれることはあります。
・給与などの労働債権
従業員が労働基準監督署に行って手続きすれば、給与の立て替え払いなどに応じてくれます。
しかし経営者が誠意のある対応ができないと、経営者に対して裁判を起こされることがあります。
また言うまでもありませんが、社員や役員との人間関係が毀損されることは避けられません。
・ローンやリース
おおよそ経営者が連帯保証してるので、ローンやリース物件は回収され、残債があれば経営者個人に請求してきます。
これも、破産しなければずっと請求がきます(定期的に内容証明が来る)。
代表者以外の連帯保証人があれば、その者に請求しますし、財産があれば差押えなどの手段を実行してきます。
・水道光熱費など
会社が事業停止すれば、請求されることはありません。
ここまでお読みになってお分かりのように、【放置逃亡】した場合、完全に安穏な生活が訪れるのは、時効以降ということになってしまうのです。そして、時効まで耐え抜く生活は、過酷以外の何物でもありません。
それまでの五年、あるいは十年を棒に振ることはいかにも惜しい。
ですから【放置逃亡】は、再起再建を図るならば、決して選んではいけない選択肢です。
最低でも倒産処理費用(約50万円)を手元に残し、一日でも早く当事務所にご相談にいらしてください。
完全に安穏な生活が訪れるのは、時効以降ということになる。
倒産の問題は、その先の人生設計にあるのだ。
倒産は決して[ジ・エンド]ではない。[ジ・エンド]にしてはならない。
放置逃亡した後の人生は、なかなか生きづらい。
再起への障害が大きすぎるのだ。
立ち止まって[法人の破産]処理をすれば、新たな人生が約束されるのです。
こうした問題で苦慮されているかたは、どうか相談にいらしていただきたい。
弁護士に相談に行って、親身に相談に乗っていただけない方の相談も多いものです。
当事務所の内藤明亜も才藤卓も、倒産と破産の経験者です。
わたしたちを支援してくれている弁護士もたくさんおります。
相談者はおおよそ一千人。倒産という曲がり角をうまく曲がって再起された依頼人はたくさんいます。
相談にいらっしゃるのには、早ければ早い方がいいです。
以下のブログ記事もぜひご参照ください。
[倒産処理を甘く見るな!倒産処理の大原則=倒産処理の費用を残す〜放置逃亡せず再起再建するために〜]