倒産の実態
2021年07月14日

任意整理の弁護士費用

任意整理の場合は法的処理ではない(裁判所の関与がないところで処理する)ので、[破産管財人]は出てこないために[予納金]は不要となる。

・弁護士費用
金融機関の債権者がいなければ弁護士は要らない場合もあるが、金融機関との折衝には“代理権”のある弁護士でなければ金融機関は対応してくれないので、どうしても弁護士は必要となる。
すべての債権者と倒産の当事者が対応するのは、債権者も認めてくれない場合が多く現実的でないので、弁護士は必要だと考えた方がいい。

もちろん、この場合の弁護士費用も決して一律ではない。
弁護士の作業量によって大きく変動する。

その私的整理(任意整理)は、案件ごとにその規模が大きく違ってくる。
年商3,000万円で債権者が10社程度の私的整理(任意整理)と、年商10億円で債権者が300社では私的整理(任意整理)の作業量が天と地ほども違うのだ。

よってこの私的整理(任意整理)の弁護士費用は、最低費用を提示するにとどめざるを得ない。
おおよそ150万円以上はかかるであろう、と。

それ以前の問題として、私的整理(任意整理)は弁護士の誰にでもできる領域ではないので、受任していただける弁護士は50人に一人もいないであろうから、見つけるのは至難と思っていただきたい。

任意整理の運用については、  [倒産処理の種類 [B-b] 任意整理] を参照ください。

弁護士の紹介についてはこちらを参照ください。

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