内藤明亜事務所の活動方針ACTIVITY POLICY

わたし(内藤明亜)には十五年間の事業経営経験があり、さらには倒産経験もある。

弁護士は、当事務所がお願いしているような、依頼人が不利益に陥らないように最大限の配慮をしてくれる弁護士もいるのはいるが、
それは極めて少なく、ほとんどの弁護士は“お仕事”としてしか対応していただけないものだ。

少なくとも、“再起”が実現できるような対応は望んでも無駄だ。

わたし(内藤明亜)自身は、バブルの崩壊に伴う業容の変化に対応しきれなかったことと、
資金繰りなど会社のマネージメントに失敗し、約二億円の債務を残して1994年(平成六年)の秋に倒産してしまった。

その後の自身の倒産([法人の破産]と[個人の自己破産])処理では、
申立て代理人の弁護士と破産管財人に翻弄させられ、心身(と経済)ともに大きなダメージを受けた。

申立て代理人は数百万円の委任料を取ったわりには(成功報酬まで取った)依頼人の利益を少しも守ってくれなかった。
さらに、大枚の費用を取った(そのうえわたしの資産売却分からも費用をかすめ取った)
破産管財人はことごとくわたしを追い詰め、再起できないまでのダメージを与えられた。

そうしたわたし(内藤明亜)の経験から、

  • 申立て代理人の弁護士の選定は極めて大事であること。
  • 倒産当事者の利益を守ってくれない申立て代理人でなければ、委任する価値はないこと。
  • 破産管財人の言いなりになる申立て代理人では意味がないこと。
  • 倒産後の人生設計の相談に乗ってくれない申立て代理人でないと委任する意味がないこと。

さらに、
倒産は“終わり(The End)”ではなく、単なる“曲がり角”にすぎず、その先の“再起、再建”こそが大事なのだ。

という思いを強くした。

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その後、倒産の翌年(1995年)に縁あって『倒産するとこうなる』(明日香出版社)を書かせていただき、その反響から【経営危機コンサルタント】として再起することになった。

その後、依頼人と申立て代理人の間を駆けずり回った経験から

  • 倒産の運用はかなり頻繁に変わること。
  • (少額管財は最近できた運用方法だし、自由財産が99万円以上になったのも最近だ)
  • 知恵をつけた弁護士は倒産(法人の破産)を商売ネタにしてきた。(かれらは依頼人の利益や再
  • 起のことは全く考えてくれない)
  • 小規模零細企業の経営者のことを考えてくれる弁護士を見つけるのは至難の業である。
  • (弁護士とは本質的には自分の商売しか考えない人種だと思った)
  • 破産管財人をやる弁護士は、経営者に寄り添う意志はほとんど持っていないこと。
  • (有能で思いやりのある弁護士は破産管財人なぞやりはしないのだ)

などを知るに至った。

このような経験のある身であるから、当事務所のコンサルテーションの基本方針は

基本方針

 

  • 01

    経営危機に陥った事業経営者に、いかに再起の道を発見していただけるか

     

  • 02

    倒産処理をいかにダメージ少なく終わらせるか

     

  • 03

    相談に来られる依頼人の利益を可能な限り最大化すること

     

  • 04

    倒産処理をいかにダメージ少なく終わらせるか

     

を最大課題としている。

これは必ずしも[倒産回避]を追求するものではない。

もちろん可能であれば倒産回避に導くことは当たり前のことだが、経営危機に陥った会社や経営者は無理に倒産回避を志向すると傷を大きくすることが多いのを知っているからである。
多くのコンサルタントや弁護士は[倒産回避]を標榜するものの、多くの費用が掛かり、結果として回避できないケースがほとんどなのだ。

また倒産処理が避けられない場合は、一般的には申立て代理人の弁護士を探し申立てをお願いし破産管財人に最終処理を委ねることになるのだが、申立て代理人の領域は、

  • [破産申立書]を作成し、
  • 地方裁判所(地裁)に破産の申立てをすること。

に過ぎない。

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この破産管財人の作業には、以下の領域は含まれてはいないのだ。

  • 倒産当事者の財産は最大限確保する。
  • 倒産当事者(会社と代表者)の不利益にならないようにする
  • 計画倒産と呼ばれることのないようにする
  • 偏頗弁済になならないようにする
  • 詐害行為にならないように配慮する
  • 倒産当事者の周辺(役員、社員、取引先、家族、債権者)にも配慮する
  • 倒産後の倒産者の生活設計に配慮する。

費用も破産管財人の費用も当事者(倒産する依頼人)が払うにもかかわらず、依頼人の利益を最大化するようにはしてくれないのが現実で、破産作業終了後に大きなダメージを受けることが多いものだ。

それは、弁護士(破産管財人)にとっては(紹介者がいたとしても)初対面の依頼人に対してはどうしても垣根をつくってしまい、自らのリスクを負うことなく、倒産処理を“お仕事”として処理してしまうからである。

  • 弁護士の倒産に関する業務領域は、地裁に対する破産申し立てであり、依頼人(倒産の当事者)の利益を最大化することではない。
  • 少なくとも、依頼人のダメージを少なくして、再起のための資金を確保することは、申立て代理人の弁護士の仕事領域ではない。

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そこで当事務所の使命は、

以下ができるようにすることにある。

依頼人と申立て代理人の弁護士との打ち合わせに私が参加する場合には、わたしは徹底して依頼人の利益代表として参加する。

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倒産経験のある当事務所が介在することで、

依頼人のニーズを正しく汲み取って弁護士に伝え、依頼人の利益を最大化するような方針を持って倒産処理をすること。

結果として、依頼人の費用負担も少なくなるようにする。

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このことは弁護士からは煙ったがれることが多く、初対面の弁護士とは信頼関係が壊れてしまうことも多いものだが、わたしの周りにはわたしの手法を習熟している弁護士がいるので、その弁護士に替えることも多々ある。

そのことは、依頼人からは多くの評価をいただいている、と自負している。

小規模零細企業の事業経営は、かなりの確率でわたしと同様の経営危機に見舞われる。

そこからいかに再起するか。これが最も大きな倒産処理のテーマである。


 

経営危機の突破方法は、”方向性の見極め”ASCERTAIN

“経営危機”の突破は、「会社が現在どの段階にあるか」により大きく異なる。
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[A] 事業会社を両方とも継続する。これは事業継続

[B] 別事業体で事業だけを継続する。これを事業のみの継続と称する。

[C] 事業会社も断念する、すなわち倒産

さらに、その段階が、【切迫倒産】か【予知倒産】かによって対応は異なってくる。

当事務所での対応は、「会社が現在どの段階にあるか」の見極めをもっとも重視し、それに応じた方針を探索する。

経営危機にみまわれた経営者は「なんとか会社を残したい」と口々に言うものだ。
そのような際、わたしは「会社は破綻処理をしつつ、事業そのものだけを継続してはどうでしょう」というアドバイスをすることが多い。

[会社]とは、極論すれば事業を運営するための[単なる器]である。
ある場所に社屋があって、そこにいけば社員がいる、電話をかければ誰かが出る、郵便物を出せば届く、そういうものだ。

一方、[事業]とは[仕事をまわす機能・実体]である。
製造をしたり、営業活動をしたり、集金をしたりする、一連の機能なのである。

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経営者が「会社を残したい」と言う際には、実は「会社という器を残しつつ、現在仕事を回している機能もやり続けたい」というふたつの意味を含んでいるものだ。
このような考え方のもと、経営危機から脱するには、[会社]と[事業]をしっかり見極めて、

(A) 経営危機状態から脱して、[会社]の継続も[事業]の継続も実現する。

(B) [会社]の倒産を受け入れても、[事業]の継続を実現する。

の、ふたつの方法があると考えている。

上記の”経営危機の段階”にもよるが、わたしの経験では(A)は大変難易度が高いものだ。
その理由は、[会社]の継続を志向すると金融機関などからの借入債務から解放されないからなのである。

毎月支払っている元金返済と利息支払いが、本来会社に還元されるはずの利益を食ってしまうケースは実に多いものなのである。
この足かせが[事業]の継続を阻むのだ。

さらには、その経営危機状態がリカバリーできない場合は以下になる。

(C) [会社]も[事業]も継続できなくなる。すなわち[倒産]。

【切迫倒産】の場合はとくにそうなる傾向が強い。

当事務所では、(A)すなわち「会社と事業の継続」を最終目的にはしていない。
わたしの経験では、早期発見の場合はその可能性があるが、リカバリー可能な時期を失してしまうと(多くの場合は失している)、(C)にならざるを得ないケースが大変多いものなのである。

しかし、[営業利益]が出ていて[買掛債務]が少ない([金融債務が多い])場合には、(B)の可能性はかなり高いものだ。
当事務所では、「どのような選択肢が適切か」の見極めをたいへんに重視する。

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具体的な対応方針RESPONSE POLICY

以上述べたことを前提に具体的な対応方針としては以下のようになる。
[前提]【切迫倒産】は直ちに倒産処理に入るが、【予知倒産】の場合は以下となる。

(A)経営不安~危機のどの段階にあるかを判定する

 

  • 今の段階はどのような段階か
  • この後悪化した場合はどのように推移するか

その可能性と対応方法は、など。

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(B)事業に採算性がある場合の対応方法をアドバイスする

 

採算性のある事業を残すためにはどうしたらいいか、債務の多い会社をどう処理するか、それらの具体的な方法は、など。

 

別の事業体(第二会社を設立など)に事業を移行

第二会社でなくとも[個人事業]や[移行させられる別の会社]に事業を移行させ、かつ債務だらけの会社を倒産させることを実現する。

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(C)倒産する場合、ダメージの少ない方法をアドバイスする

 

倒産することは被害者をつくることになるが、その優先順位をしっかりわきまえてよりダメージが少なく、再起しやすい環境で倒産させる。

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少額管財の実現

地方のケースであっても(東京地裁に持ち込む場合もある)、[少額管財]を実現する。

[少額管財を実現するための要件]を参照。
[申立て前処理について]を参照。
これが実現できるには、この運用を理解して協力していただける弁護士が必要になる。

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より低費用での処理

裁判所費用(少額管財など)と弁護士費用の徹底的低減を実現する。
これは、申立て前処理の手際が実現できるかどうかがキーになる。

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倒産後の生活設計をしっかり予測

年齢の若い人は、新たな事業や就業を模索する。
高齢者には、破産しないでも老後モードに移行できる方法をアドバイスする。
[生活保護]を視野に入れることを含め、どちらにしても、倒産を人生の[The End]にしないような道をいっしょに考えるようにする。

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資金をより多く確保

倒産に際して、自由に使える費用をより多く確保することを実現する。
倒産時に持てる現預金は[119万円]だが、それ以上の現金を残すことを実現する。
[倒産時に持てる現預金]を参照。
詐害行為かどうか、破産管財人に否認されるかのボーダーのぎりぎりのところを実現する。

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ダメージの少ない処理

債権者対応、裁判所対応など、よりダメージの少ない倒産を実現する。
申立て代理人に有能な弁護士を委任しなければ、これは実現はできない。

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早期の免責の実現

申し立てから半年以内(理想は三か月以内)で免責を実現する。
最近のケースはほとんど三か月前後で免責を得ている。

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有能な弁護士の確保

これらの問題を解決できる、より有能な弁護士の確保を実現する。
[弁護士(申立て代理人)の紹介]を参照。
当事務所と申立て代理人(弁護士)の連携で再起につながる処理を実現する。

当事務所は、これらの対応にはたくさんの実績があり依頼人の方々から評価をいただいているが、その実例を提示するには今の社会的な実情では当事者(倒産者)にとってのメリットはない。

相談に来ていただければ、オフレコの話もできるが現段階では残念ながら示すことはできない。