ブログ:経営危機コンサルタントの 生活と意見。
経営危機コンサルタントの費用
2019年10月1日 ①倒産の実態
※ このエントリーは2012.12.24.に書かれたものだが、よりご理解を深めていただくために2019.8.3.に二度目の修正をした。
「弁護士や経営危機コンサルタントの無料相談に何回か行ったことがあるが、第一回目では満足な答えが聞けたためしがない」
「会員になることや何回か通うように誘導され、費用が発生しはじめてからようやく核心に触れる話が聞ける」
「内藤さんは相談費用を明示されているので、費用がかかる以上その費用に見合った成果があると思ってうかがいました」
先日、経営危機相談にいらした相談者がおっしゃった言葉だ。
わたしは、他の同じような活動をされている方とは接点もないし情報交換もしたことがないので、“同業者”にことは
倒産(代表者の自己破産)と生活保護
2019年5月5日 ①倒産の実態
先日、以前対応した依頼人が訪ねてこられた。
その依頼人は「事業経営を破綻させ個人としても自己破産した場合には、[生活保護]の対象になる」とおっしゃった。
実際その方は体調を崩したということもあり、現在生活保護を受けてリハビリを続けている。
ただし[生活保護]の有資格者であっても、実際に生活保護の受給を実現するにはテクニックが必要で、その対応さえ間違えなければほとんど即日に保護が受けられるとおっしゃっていた。
そのような方がいらっしゃったらいつでも相談にのってあげられる、とも。
この件は、わたしには単なる伝聞なので実際のところは不明な点も多いが、以前も倒産者は生活保護が受け易い、と聞いたこともあるので、あるいはそうなのかも
倒産に際して、最も大事なこと
2019年5月4日 倒産の全貌
それは、[再起]です。
倒産は、The End ではないのです。
すべての終わりが倒産ではないのです。
再起できるような倒産をしなければ、何のために倒産したか意味を失うと思います。
・事業をもう一度起こせるか。
・何らかの形で事業を継続できるか。
・改めて就業就社するか。
・リタイア(老後)モードに入るか。
それらを手に入れなければ倒産の意味はないのです。
[切迫倒産]でも、再起できる余地を残さなければ、その先は苦しくなります。
できれば、[予知倒産]を実現して再起を目指しましょう。
これは、経営危機コンサルタント歴23年、おおよそ900人に
破産管財人が決まらない。
2019年4月29日 ①倒産の実態
※ このエントリーは、2012年12月2日に作成したものだが、正確を期するために2019年4月29日に二度目の修正を行った。
東京地裁ではあり得ないことだが、地方都市の地方裁判所ではまれに聞くことがある。
「破産管財人が決まらない」、とはどういうことか。
倒産する当事者が申立て代理人(弁護士)を雇って、[破産申立て書式]を整え地方裁判所に[法人の破産]を申立てると、地裁はしかるべき[破産管財人(弁護士)]を決めて[破産決定(破産宣告)]を出すことになっている。
にもかかわらず、破産管財人が決まらないということはその地裁傘下に、破産管財人に適した弁護士がいないということだろう。
理由は、弁護士数が少ないか、そうでなければ
倒産と破産
2019年4月11日 ①倒産の実態
※ このエントリーは2013.1.28.に書かれたものだが、正確さを期すために2019.4.11.に四度目の修正をした。
[倒産]と[破産]は、一般的にたいへん判り難いことのようだ。
何回説明してもご理解いただけないようようなので、改めて説明しておく。
[倒産]の意味は、債務を残して事業を停止すること。
すなわち、“事態”だ。
債務を残して事業が継続できなくなることは、選択の余地なくおとずれることがある。
[破産]は、地方裁判所に申立てをして(破産管財人によって)債権債務の処理をしていただくこと。
すなわち、“処理”、であり“手続き”の方法の一つなのだ。
倒産は選べないことが多いが、破
倒産処理のセカンド・オピニオン
※ このエントリーは、2016年9月20日に書かれたものだが、より判りやすくするために2019年1月3日に二度目の改定をした。
倒産処理の相談に行くには、弁護士を訪ねるのが一般的だ。
実際、申立て代理人は弁護士でなければ認められていないのだから、致し方ない。
はじめて行った弁護士事務所で得られた情報はどこまで信じられるのか、と不安を持たれる方も多いことだろう。
以前、『役立たずの弁護士が、五人も…』というエントリーを書いたが、なかなか信じられる情報には遭遇しないのがこの倒産処理の難しいところだ。
そこで、セカンド・オピニオンを得るためにはどうしたらいいのか
経営者は個人破産をすべきか
2019年1月3日 ⑤経営者個人の破産ほか
※ このエントリーは2012年12月6日に書かれたものだが、より判りやすくするために2019年1月3日に三度目の修正をした。
小規模零細企業の倒産の場合、経営者は会社の債務(借入、リース、ローン、など)の連帯保証をしていることがほとんどなので、会社が倒産するとその債務責任が連帯保証人である経営者にかかってしまう。
ほとんどの場合、経営者個人の債務も相当あるものだ。
そこで、経営者も個人破産することが一般的だが、果してその必要はあるのだろうか。
もし、その経営者が個人破産しないとどうなるか。
その場合は、個人の債務はもとより、会社の連帯債務から免れることはなく、債権者から弁済を迫られる。
預貯金があれば金融機関
ある問い合わせ
2018年11月3日 ①倒産の実態
先日、問い合わせのメールが到着し、わたしがそれに答えたものが以下である。
こうしたメールは時々来るが、相談に来られる方は稀だ。
このメールのケースでは返事もいただいてない。
■
□□ さんへ
メール拝見しました。
わたしはプロのコンサルタントですので、無償での問合せには対応していませんので、ご質問のすべてにはお答えできませんが、いくつかの感想を以下に書きます。
◆銀行の借り入れには取締役である私が連帯保証人になっており、自宅と土地が担保になっています。
クレジット契約(リース)は連帯保証人予定者になっています。
滞納税が40万円、滞納社会保険料が80万円あります。
地方都市の少額管財環境
小規模零細企業や個人事業の倒産は、[少額管財]で処理すべきだとかねがね申し上げてきた。
現実はどのようになっているのか。
[少額管財]は、東京地裁によって開発された法人の破産(及び代表者の個人破産)の運用方法で、順次地方都市の地裁でも採用されるような方針だった。
はじめは、東京地裁だけが受理していた運用方法だった。そしてどの地方からの申立てであれ、ほぼ無条件で東京地裁は受理したものだが、今はその条件がかなり厳しくなってしまった。
詳しくは、【地方都市の倒産処理(弁護士)環境】を参照されたい。
現実的には、地方都市の[少額管財]は、思うように進んでいないようだ。
最近もいくつかの地方都市の地裁に、「少額管財の
地方都市の倒産処理(弁護士)環境
2018年9月9日 ④申立て代理人と破産管財人
※ このエントリーは、2012年12月29日に作成したものだが、正確を期するために2018年9月9日に五回目の修正を行った。
倒産処理(法人の破産処理)には、申立て代理人の弁護士と破産管財人(これも弁護士)が必要になる。
しかし地方都市の場合には弁護士環境が整っていないケースが多く、スムーズに運ばないことが多いのが現実である。
ある地方都市のケースを見てみよう。※ 以下のデータは平成21年(2009年)当時のものである。
S県のM地方裁判所・I支部の管轄を調べてみる。
S県弁護士会・I地区の弁護士数は[八人(平成21年)]。
このエリアの地方銀行は三行。信用金庫がひとつ。信用組合がひとつ。合計で五つの地方金融機