①倒産の実態
計画倒産と計画的倒産について
2019年2月14日 ①倒産の実態
※ このエントリーは2014年1月16日に作成したものだが、より正確を期すために 2019年2月14日に六度目の修正をした。
計画倒産という言葉をよく聞くこととだろう。
果たしてどんな意味なのか。
弁護士などに確認すると、
“計画的に詐取しようという意思を持って会社を設立して倒産をむかえること“
で、それは犯罪だ、といわれる。
一般的には、会社を設立しその会社が買掛け(仕入れ)をしてその買掛商品を換金して倒産するというような手口だ。
法律用語ではないようだ。
そのような犯罪を意識して会社を設立する例はあると思うが、ほとんどの事業経営者は倒産を意識して会社を設立することは考え難いし、一般
倒産処理のセカンド・オピニオン
このコラムは、2016年9月20日に書かれたものだが、より判りやすくするために2019年1月3日に二度目の改定をした。
倒産処理の相談に行くには、弁護士を訪ねるのが一般的だ。
実際、申立て代理人は弁護士でなければ認められていないのだから、致し方ない。
はじめて行った弁護士事務所で得られた情報はどこまで信じられるのか、と不安を持たれる方も多いことだろう。
以前、『役立たずの弁護士が、五人も…』というエントリーを書いたが、なかなか信じられる情報には遭遇しないのがこの倒産処理の難しいところだ。
そこで、セカンド・オピニオンを得るためにはどうしたらいいのか。
計画倒産、偏頗弁済、詐害行為、の疑問
2018年12月17日 What's new①倒産の実態
倒産に際して最も多くの不安を持たれるキーワードに、この三つがある。
計画倒産
偏頗弁済
詐害行為
倒産処理の原則の最も大きなものに
倒産時の会社の財産は債権者に均等に配当されなければならない。
というものがある。
これらのキーワードは、その“均等な配当に反する“のではないか、ということだろう。
だがそれは、“倒産の意思決定”をした後でのことだ。
単に時間的に“倒産の前に行われた”というだけでは、“反する”とは言えない。
倒産とは、資金不足で債務を残して事業継続
電話での経営相談は、かえって遠回り
2018年12月5日 ①倒産の実態
※ このエントリーは2013年9月2日に書かれたものだが、より判りやすくするために2018年12月5日に二度目の修正をした。
倒産は、ほとんどの方が初めて経験する。
疑問点がたくさんあるのは当たり前だ。早く確認して安心したい気持ちも判る。
わたしに倒産経験があるのでこれらについては痛いほど理解できる。
しかし、これらに対して電話で正しく答えるのは至難のわざなのだ。
いくら時間をかけて、FAXやメールを駆使した電話相談も、面談にまさるものはない。
よって、当事務所では電話相談は受け付けていない。
遠回りに思えるだろうが、一度面談に来ていただいたほうが依頼人の疑問に答えるには早道であり、電話相談よりも
倒産処理と弁護士
2018年12月5日 ①倒産の実態④申立て代理人と破産管財人
※ このエントリーは2012.12.18.に作成したものだが、より実情を理解していただきたいので、2018.12.5.に五回目の修正をした。
倒産処理に弁護士は不可欠だ。
わたしは倒産処理のコンサルタントとして、20年間で850件ほどのものに対応をしてきた。
その間、依頼人の方が連れてきた弁護士や、若手老練を問わず弁護士からの売り込みも含めてたくさんの弁護士に会ってきた。
なかには「非合法もやります」とはっきり言った弁護士もいた。
では、わたしが弁護士をどう思っているか。
このことはちょっと書きにくいのだが、正確に書いておこう。
◆倒産処理に弁護士は欠かせない。
法的処理の[法人の破
ある問い合わせ
2018年11月3日 ①倒産の実態
先日、問い合わせのメールが到着し、わたしがそれに答えたものが以下である。
こうしたメールは時々来るが、相談に来られる方は稀だ。
このメールのケースでは返事もいただいてない。
■
□□ さんへ
メール拝見しました。
わたしはプロのコンサルタントですので、無償での問合せには対応していませんので、ご質問のすべてにはお答えできませんが、いくつかの感想を以下に書きます。
◆銀行の借り入れには取締役である私が連帯保証人になっており、自宅と土地が担保になっています。
クレジット契約(リース)は連帯保証人予定者になっています。
滞納税が40万円、滞納社会保険料が80万円あります。
倒産の債務(債権者)
2018年9月20日 What's new①倒産の実態
倒産する会社の債務には、どのようなものがあるか。ここで整理しておきたい。
① 税金
これには二種類ある。
①-1 会社の払うべき税金の未納分
・法人税(国税) 法人の所得に対し、課税される税金。
・復興特別法人税(国税) 平成23年に公布され東日本大震災からの復興の財源のための税金。
・法人住民税(都道府県税、市区町村税)
・法人事業税(都道府県税)
・消費税(国税)
・印紙税(国税)
・登録免許税(国税)これらは優先債権なので、差押えの対象になるものだ。
①-2 社員の払うべき税金(所得税や住民税)の預り金の未納付分
・所得税預り金
地方都市の少額管財環境
小規模零細企業や個人事業の倒産は、[少額管財]で処理すべきだとかねがね申し上げてきた。
現実はどのようになっているのか。
[少額管財]は、東京地裁によって開発された法人の破産(及び代表者の個人破産)の運用方法で、順次地方都市の地裁でも採用されるような方針だった。
はじめは、東京地裁だけが受理していた運用方法だった。そしてどの地方からの申立てであれ、ほぼ無条件で東京地裁は受理したものだが、今はその条件がかなり厳しくなってしまった。
詳しくは、【地方都市の倒産処理(弁護士)環境】を参照されたい。
現実的には、地方都市の[少額管財]は、思うように進んでいないようだ。
最近もいくつかの地方都市の地裁に、「少額管財の
倒産の仕方(倒産の手続き)
2018年9月9日 ①倒産の実態
※ このエントリーは、2015年3月23日に作成したものだが、より正確を期すために 2018年9月9日に二度目の修正をした。
●倒産とはどういう状態か
倒産とは、会社が資金不足の状態になり、事業が継続できなくなることである。
その状態は必然的に債権者が発生することになる。
労働債権(社員や従業員の給与など)、税金・社会保険、買掛金(仕入先や外注先)、金融債権(金融機関からの借入金、など)、一般管理費(家賃などの賃借料、光熱水費、など)、など。
これらの債権者は会社に債権を請求してくる。しかし会社が資金不足なのですべては支払えない。事業は停止せざるを得なくなっている。
この状態が倒産状態である。
●倒
倒産すると会社はどうなるのか
2018年9月9日 ①倒産の実態
※ このエントリーは、2015年6月14日に作成したものだが、より正確を期すために 2018年9月9日に二度目の修正をした。
倒産とは、債務超過で資金不足になり債務を抱えたまま事業が継続できなくなることだ。
事業継続を断念して倒産すると、会社というものはどうなってしまうのか。
倒産すると、会社はなくなってしまう(存在しなくなってしまう)のである。
一切の処理を放置して経営者が逃亡してしまっても、法的処理をして破産管財人が介入しても、任意整理で弁護士が介入しても、会社はなくなってしまうのである。
倒産状態になった会社は、破産管財人の管理下でも、申立て代理人(弁護士)の管理下でも、放置されてなんの処理もされなくても、会社の活